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2025年4月以降に工事に着手する原則すべての新築建築物(住宅・非住宅とも)に、省エネ基準への適合が義務づけられました。 非住宅の適合は、一次エネルギー消費量の基準であるBEI(設計一次エネルギー消費量÷基準一次エネルギー消費量)で判定します。延べ300㎡未満の小規模はBEI 1.0以下、300㎡以上2,000㎡未満の中規模は2026年4月1日以降に省エネ適判(省エネ基準への適合性判定)を申請するものから用途別に0.75〜0.85以下、2,000㎡以上の大規模は2024年4月から同じ水準です。
適合の審査は建築確認の手続きの中で行われるため、基準に適合しない計画は確認済証が交付されず、着工できません。木造の非住宅を建てる工務店・事業者も、設計の早い段階から省エネ計算を織り込む必要があります。建築基準法側の改正は 4号特例の縮小はいつから?2025年4月の新2号・新3号 を、政策全体の動きは 非住宅木造の市場動向と政策2026 を参照してください。
2025年4月で何が変わったのか|改正前後の比較
国土交通省の資料では、改正前は「中規模・大規模の非住宅だけが適合義務、小規模の非住宅は建築士の説明義務」でした。改正後は、小規模の非住宅と住宅にも適合義務が広がりました。
| 区分 | 2025年3月まで | 2025年4月以降に着工するもの |
|---|---|---|
| 非住宅・大規模(2,000㎡以上) | 適合義務 | 適合義務 |
| 非住宅・中規模(300㎡以上2,000㎡未満) | 適合義務 | 適合義務 |
| 非住宅・小規模(300㎡未満) | 説明義務(建築士が建築主に説明) | 適合義務 |
| 住宅・中規模以上(300㎡以上) | 届出義務 | 適合義務 |
| 住宅・小規模(300㎡未満) | 説明義務 | 適合義務 |
出典:国土交通省「改正建築物省エネ法・改正建築基準法(木造建築物に関する改正項目)」。
適用の対象外は、エネルギー消費性能に及ぼす影響が少ないものとして政令で定める規模(10㎡)以下のものなどです。増改築は、改正後は増改築を行う部分だけに省エネ基準への適合が求められます(国土交通省「省エネ基準適合義務の対象拡大について」)。
非住宅はBEIで判定する|UA値の基準は住宅のもの
省エネ基準は「一次エネルギー消費量基準」と「外皮基準」からなり、外皮基準(UA値=外皮平均熱貫流率、ηAC値=冷房期の平均日射熱取得率)は住宅にだけ適用されます。非住宅の適合判定はBEIで行うため、「非住宅木造のUA値基準は◯◯」という説明は誤りです。非住宅の外皮はPAL*(ペリメータゾーンの年間熱負荷係数)で評価しますが、PAL*は誘導基準(性能向上計画認定)で使う指標で、義務基準ではありません。
BEIの計算に入るのは、空調・換気・照明・給湯・昇降機の一次エネルギー消費量から、太陽光発電などによる削減量(自家消費分)を差し引いたものです。OA機器などの「その他一次エネルギー消費量」は除きます。計算は、標準入力法またはモデル建物法の計算プログラムで行います。
【早見表】非住宅の規模・用途別のBEI基準(2026年10月時点)
| 規模(延べ面積) | 省エネ基準のBEI | 時期 |
|---|---|---|
| 300㎡未満(小規模) | 1.0 | 2025年4月から適合義務 |
| 300㎡以上2,000㎡未満(中規模) | 工場等 0.75/事務所等・学校等・ホテル等・百貨店等 0.80/病院等・飲食店等・集会所等 0.85 | 2026年4月1日以降に省エネ適判を申請するもの |
| 2,000㎡以上(大規模) | 中規模と同じ用途別の水準 | 2024年4月の省令改正から |
出典:国土交通省「中規模非住宅建築物 適合義務の省エネ基準が引上げられます!」、同「大規模な非住宅建築物の省エネ基準が変わります」。増改築は、増改築部分の面積の規模に応じた水準を使います。
国は、2030年度以降に新築される住宅・建築物についてZEH・ZEB水準の省エネ性能の確保を目指すとしています。これから計画する建物は、適判を申請する時期にどの基準がかかるかを確認したうえで、一段上の水準を見込んで設計しておくと安全です。基準値の背景と誘導基準で使うPAL*の値は 非住宅の断熱と省エネ基準 で詳しく扱っています。
計算例|中規模の事務所の場合
延べ500㎡の事務所(中規模・事務所等)を2026年4月以降に適判申請する場合、基準はBEI 0.80です。計算プログラムで求めた設計一次エネルギー消費量が、基準一次エネルギー消費量の78%であれば BEI=0.78 で適合、82%であれば BEI=0.82 で不適合となり、設備や外皮の仕様を見直します。同じ事務所でも延べ250㎡(小規模)なら基準はBEI 1.0です。
手続きの流れ|建築確認の中で審査される
改正後は、省エネ基準への適合審査が建築確認の手続きの中で、構造安全規制などと一体的に行われます。
- 企画・基本設計:用途区分・延べ面積・地域区分から適用されるBEIの基準と、適判の申請時期を確認する
- 省エネ計算:標準入力法またはモデル建物法で一次エネルギー消費量を計算し、外皮・設備の仕様を決める
- 省エネ適判と建築確認:所管行政庁または登録省エネ判定機関の適合性判定を受け、その結果を建築確認の審査に使う
- 工事・完了検査:計画どおりの仕様で施工されているかを完了検査で確認する。仕様を変えるときは変更の手続きが要る
平屋かつ延べ200㎡以下で建築士が設計する建築物は、建築確認の審査省略制度の対象で、省エネ基準への適合審査も省略されます(適合義務そのものはなくなりません)。どの手続きが必要になるかは、計画の早い段階で確認検査機関・登録省エネ判定機関に確認してください。
BEIを下げる打ち手
非住宅のBEIは、空調だけでなく照明・換気・給湯・昇降機の合計で決まります。外皮の断熱だけでなく、設備と組み合わせて計算で効き方を比べながら仕様を決めます。
| 設備・部位 | 主な打ち手 | 効きやすい用途 |
|---|---|---|
| 照明 | LED化、人感センサー・調光などの制御 | 事務所・店舗など照明時間が長い用途 |
| 空調 | 高効率の空調機、適切な容量の選定 | ほぼすべての用途 |
| 換気 | 全熱交換器、換気量の制御 | 人の多い用途(集会所・飲食店など) |
| 給湯 | 高効率給湯機、配管の短縮 | 給湯の多い用途(飲食・宿泊・福祉) |
| 外皮(断熱・窓) | 断熱材の充填、窓の性能・日射遮蔽 | 空調負荷が大きい用途 |
| 創エネ | 太陽光発電(自家消費分を差し引ける) | 屋根面積を確保できる平屋・倉庫など |
木造は、構造材の熱伝導率が低く壁や天井に断熱材を充填しやすいため、熱橋(ヒートブリッジ=構造材を伝って熱が逃げる部分)を抑えやすい構造です。ただしBEIは設備の性能に大きく左右されるため、木造であれば自動的に適合するわけではありません。
【チェックリスト】木造非住宅の省エネ対応で確認する8項目
- 着工予定日が2025年4月以降で、適合義務の対象であることを確認した
- 建物の用途区分(事務所等・工場等・病院等など)と延べ面積から、BEIの基準を確認した
- 中規模の場合、省エネ適判を申請する予定日が2026年4月1日より前か後かを確認した
- 敷地の地域区分(1〜8地域)を確認した
- 計算方法(標準入力法・モデル建物法)と計算の担当者を決めた
- 照明・空調・換気・給湯と外皮の仕様を、計算で効き方を比べて決めた
- 省エネ適判・建築確認・完了検査の工程を、全体工程に組み込んだ
- ZEBを目指すか、補助金を使うかを企画段階で決めた(補助金は原則として着工前の申請)
ZEB・補助金との関係
省エネ基準は建てるための最低ラインです。一次エネルギー消費量を基準から50%以上減らすとZEB Ready、再生可能エネルギーを含めて100%以上減らすと『ZEB』になります(環境省 ZEB PORTAL)。木造での進め方は 木造でZEBは実現できる?、使える補助金は 非住宅木造の補助金2026 を参照してください。
省エネ基準適合義務化のよくある質問(FAQ)
Q. 小さな平屋の事務所や店舗でも省エネ基準への適合は必要ですか。 A. 必要です。2025年4月以降に着工する新築は、10㎡以下などの適用除外を除き、規模にかかわらず適合義務の対象です。延べ300㎡未満の非住宅はBEI 1.0以下が基準です。平屋かつ200㎡以下で建築士が設計するものは確認審査が省略されますが、基準に適合させる義務は残ります。
Q. 非住宅にUA値(外皮)の基準はありますか。 A. 適合義務の判定には使いません。UA値・ηAC値の外皮基準は住宅のものです。非住宅の外皮はPAL*で評価し、PAL*は誘導基準で使われます。外皮の断熱は、空調エネルギーを下げてBEIを達成する手段として検討します。
Q. 2026年4月の基準引上げは、着工日と申請日のどちらで判断しますか。 A. 中規模非住宅の引上げは、2026年4月1日以降に省エネ適判を申請するものが対象です(国土交通省のチラシ)。計画中の建物は、申請予定日を確認したうえで基準値を決めてください。
Q. 木造は省エネ基準への適合で不利になりませんか。 A. 不利にはなりません。構造材の熱伝導率が低く断熱材を充填しやすいため、外皮の性能を確保しやすい構造です。ただしBEIは照明・空調などの設備で大きく変わるため、設備を含めて計算で確かめます。
Q. 適合しないとどうなりますか。 A. 省エネ基準への適合が確認できない計画には確認済証が交付されず、着工できません。完了検査では計画どおりに施工されているかが確認されます。
まとめ
- 2025年4月以降に着工する原則すべての新築に省エネ基準への適合義務。小規模の非住宅・住宅にも拡大
- 非住宅はBEIで判定。小規模1.0、中規模は2026年4月から用途別0.75〜0.85、大規模は2024年4月から同水準
- 審査は建築確認の手続きの中で行われ、適合しなければ着工できない
- BEIは外皮と設備の組み合わせで下げる。木造は断熱を確保しやすいが、設備の検討は欠かせない
※ 本記事は一般的な制度の説明です。個別の計画は、最新の法令・告示と所管行政庁・登録省エネ判定機関・確認検査機関にご確認ください。
出典・参考
- 国土交通省「改正建築物省エネ法・改正建築基準法(木造建築物に関する改正項目)」(改正前後の義務の区分、審査省略制度) https://www.mlit.go.jp/common/001500390.pdf
- 国土交通省「【建築物省エネ法第10条】省エネ基準適合義務の対象拡大について」(適用除外の規模、増改築、建築確認の中での審査) https://www.mlit.go.jp/jutakukentiku/house/01.html
- 国土交通省「2025年4月からルールを改正します!全ての新築で省エネ基準適合を義務化!」(2025年4月以降に工事に着手するものが対象) https://www.mlit.go.jp/report/press/content/001841001.pdf
- 国土交通省「省エネ基準の概要」(一次エネルギー消費量基準・外皮基準、非住宅のPAL*) https://www.mlit.go.jp/common/001500252.pdf
- 国土交通省「中規模非住宅建築物 適合義務の省エネ基準が引上げられます!」(2026年4月1日施行。国土交通省 住宅:資料ライブラリー https://www.mlit.go.jp/jutakukentiku/house/04.html 、福井市の掲載版 https://www.city.fukui.lg.jp/kurasi/jutaku/kentikubutu/p072336_d/fil/kokkousyouchirashi.pdf )
- 国土交通省「大規模な非住宅建築物の省エネ基準が変わります」(2024年4月施行) https://www.mlit.go.jp/report/press/content/001519932.pdf
- 環境省 ZEB PORTAL「ZEBの定義」 https://www.env.go.jp/earth/zeb/detail/01.html

