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4号特例の縮小はいつから?2025年4月の新2号・新3号を解説

4号特例の縮小はいつから?2025年4月の新2号・新3号を解説

※ 画像はイメージです

4号特例は、2025年4月1日施行の建築基準法改正(令和4年法律第69号)で縮小されました。旧4号建築物は「新2号建築物(階数2以上、または延べ面積200㎡超)」と「新3号建築物(平屋かつ延べ200㎡以下)」に分かれ、新2号は審査省略(4号特例)の対象から外れて、構造関係規定の図書と省エネ関連の図書の提出が必要になりました。2025年4月以降に工事に着手する建物が対象です。

あわせて、木造で構造計算(許容応力度計算)が必要な規模が「延べ500㎡超」から「延べ300㎡超」に引き下げられています。

4号特例とは何だったのか

改正前の建築基準法第6条第1項第4号の建築物(4号建築物)は、木造なら2階建て以下・延べ500㎡以下・高さ13m以下・軒高9m以下で、特殊建築物として一定規模を超えないものが該当しました。建築士が設計した4号建築物は、確認申請で構造などの一部の審査が省略されました(第6条の4)。これが「4号特例」です。

国土交通省は見直しの理由として、省エネ基準への適合と、省エネ化で重くなる建物の構造安全性を、審査を通じて確実に確かめる必要があることを挙げています。

【早見表】改正前と改正後の比較

項目改正前(4号建築物)改正後:新2号建築物改正後:新3号建築物
対象木造2階建て以下・延べ500㎡以下など階数2以上、または延べ200㎡超(構造を問わない)平屋かつ延べ200㎡以下
確認申請が要る場所都市計画区域・準都市計画区域など全国どこでも都市計画区域・準都市計画区域など
審査省略(第6条の4)あり(建築士の設計)なしあり(建築士の設計)
提出図書一部の図書を省略従来の図書+構造関係規定等の図書+省エネ関連の図書従来どおり
確認審査の期間(法定)受理から7日以内受理から35日以内受理から7日以内

根拠:建築基準法第6条第1項・第4項、第6条の4。国土交通省のリーフレット(2024年5月版)。

都市計画区域の外では

新2号建築物は都市計画区域の外でも確認申請が必要です。新3号建築物は、都市計画区域・準都市計画区域などの外では確認申請が不要です(第6条第1項第3号)。

「新2号=構造計算が必要」ではない

よくある誤解が「新2号になったら必ず構造計算書が要る」というものです。構造計算(許容応力度計算)が必要な木造は、階数3以上または延べ300㎡超です(第20条第1項第3号)。

木造の規模確認申請の区分構造の確かめ方
平屋かつ延べ200㎡以下新3号仕様規定(審査は省略)
2階建て、または延べ200㎡超で、階数2以下かつ延べ300㎡以下新2号仕様規定(壁量計算など)。その図書を提出して審査を受ける
階数3以上、または延べ300㎡超新2号(特殊建築物で200㎡超なら1号)許容応力度計算

木造2階建ての住宅や小規模な事務所の多くは、構造計算ではなく壁量計算など仕様規定の図書を提出することになります。

壁量基準も見直された

同じ2025年4月から、木造の必要壁量の基準も変わりました。「重い屋根・軽い屋根」の区分を廃止し、建物の荷重の実態に応じた算定式で必要壁量と柱の小径を求める方式です。国土交通省は表計算ツールや早見表を公開しています。2階建ての木造一戸建て住宅などには、2026年3月31日までの経過措置が設けられていました。

省エネ基準の適合義務

2025年4月以降に着工する全ての新築に省エネ基準への適合が義務付けられました。適合の確認は省エネ適合性判定の手続きで行いますが、仕様基準で評価する場合は省エネ適判は不要です。

中間検査

中間検査は、階数3以上の共同住宅の特定工程と、特定行政庁が区域・構造・用途・規模を限って指定する工程が対象です(第7条の3)。4号特例の縮小で一律に必要になったわけではないため、建設地の特定行政庁の指定を確認してください。

非住宅木造への影響

「非住宅は最初から4号特例の対象外」と説明されることがありますが、正確ではありません。

  • 特殊建築物(店舗・飲食店・倉庫・福祉施設など、別表第一の用途)で、その用途の床面積が200㎡を超えるものは、改正前から1号建築物で、審査省略の対象外でした(2019年6月以前は100㎡超)
  • 事務所・工場などの特殊建築物でない用途や、200㎡以下の特殊建築物は、木造2階建て以下・延べ500㎡以下なら旧4号建築物でした。改正後は、2階建てか延べ200㎡超なら新2号になり、構造・省エネの図書の提出が必要です
  • 木造の平屋で延べ200㎡超〜300㎡以下の倉庫・作業場なども、新2号として審査を受けます

小規模な非住宅は、改正によって住宅と同じように審査を受ける側に入りました。延べ300㎡を超えれば住宅・非住宅を問わず構造計算が必要です(木造の構造計算が必要な規模)。

工務店への影響と対応

  • 設計・申請図書の作成が増える: 新2号では構造・省エネの図書を作り、審査での質疑に対応する手間が増えます
  • 審査期間を工程に織り込む: 法定の審査期間が7日以内から35日以内になります。実際の期間は、事前相談や指摘への補正で変わります(建築確認申請の費用と期間)
  • 体制づくりが非住宅にも生きる: 壁量計算・省エネ計算・構造設計者との連携は、非住宅木造の受注にもそのまま使えます

【判定フロー】あなたの建物はどの区分か

  1. 特殊建築物(別表第一の用途)で、その用途の床面積が200㎡を超えるか → はい:1号建築物
  2. 階数2以上、または延べ面積200㎡超か → はい:新2号建築物(全国で確認申請、審査省略なし)
  3. 上記以外(平屋かつ延べ200㎡以下) → 新3号建築物(都市計画区域等の中だけ確認申請、建築士の設計なら審査の一部を省略)
  4. 木造で階数3以上または延べ300㎡超か → はい:許容応力度計算が必要

よくある質問

Q. 4号特例は「廃止」されたのですか。 A. 廃止ではなく縮小です。平屋かつ延べ200㎡以下の新3号建築物には、建築士が設計した場合の審査省略が残っています(第6条の4第1項第3号)。

Q. 2025年3月までに確認済証を受けた建物はどうなりますか。 A. 国土交通省の案内では、2025年4月以降に工事に着手するものが改正後の対象とされています。着工時期が施行日をまたぐ場合は、確認検査機関に扱いを確認してください。

Q. 木造2階建て・延べ150㎡の事務所は確認申請が必要ですか。 A. 必要です。階数2以上なので新2号建築物に当たり、都市計画区域の内外を問わず確認申請が要ります。構造は仕様規定(壁量計算など)で確かめ、その図書を提出します。

まとめ

  • 4号特例は2025年4月1日施行の改正で縮小。旧4号は新2号(階数2以上または延べ200㎡超)と新3号(平屋かつ200㎡以下)に分かれた
  • 新2号は審査省略がなくなり、構造・省エネの図書の提出が必要。法定の審査期間は35日以内
  • 構造計算が必要な木造は階数3以上または延べ300㎡超。新2号でも300㎡以下なら仕様規定で確かめる
  • 小規模な木造の事務所・工場なども新2号として審査を受けるようになった

既存建物へ手を入れるときの遡及の問題は 既存不適格の建物は増築・建て替えできる? にまとめています。

※ 本記事は一般的な制度の説明です。経過措置や個別の扱いは、最新の法令と所管の特定行政庁・指定確認検査機関にご確認ください。

出典・参考

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